【2026年10月】在留手数料の改定まとめ|変更・更新は許可期間で最大7.5万円、永住は20万円
2026年10月1日から在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が変わります。新旧の金額表、9月30日までの受付なら旧手数料になるルール、オンライン申請の納付方法、行政書士事務所が今やることを公式資料に沿ってまとめました。
結論:何がいつ変わるか
2026年10月1日から、在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が上がります。変更と更新は「許可される在留期間」で金額が決まり、窓口なら10,000円〜75,000円、永住許可は200,000円です。
- これまでの手数料は、変更・更新が窓口6,000円/オンライン5,500円、永住許可が10,000円でした。
- 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても旧手数料です。
- オンライン申請の手数料は、コンビニ決済か銀行決済だけになり、収入印紙は使えません。別途、決済手数料がかかります。
新旧の手数料一覧
在留資格変更許可・在留期間更新許可(改定前:窓口6,000円/オンライン5,500円)
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超 6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超 1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超 3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上 5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可(窓口):10,000円 → 200,000円
たとえば在留期間3年で更新が許可された場合、窓口では6,000円から64,000円に、オンラインでは5,500円から56,000円になります。1年以上の許可では、オンラインのほうが窓口より6,000円〜10,000円安くなります(別途の決済手数料は除く)。
外国人社員を雇う企業の負担(試算)
窓口申請で、手数料だけを人数分かけた金額です。行政書士の報酬や決済手数料は含みません。
| ケース | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 1人・1年で更新 | 6,000円 | 33,000円 |
| 1人・3年で更新 | 6,000円 | 64,000円 |
| 5人・3年で更新 | 30,000円 | 320,000円 |
| 10人・1年で更新 | 60,000円 | 330,000円 |
9月30日と10月1日の境目
基準は「許可の日」ではなく「申請を受け付けた日」です。
- 9月30日までに受付された申請:許可が10月1日以降でも、改定前の手数料で納付します。
- 10月1日以降に受付された申請:改定後の手数料です。
在留期限が10月以降の案件でも、要件と書類がそろっていれば9月中に申請できるかを確認する価値があります。ただし在留期間更新の申請は、原則として在留期間の満了日のおおむね3か月前から受け付けられます。受付可否は個別に確認してください。
納付方法(窓口・オンライン)
窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済です。
- 窓口申請:審査後に届くハガキに、納めるべき金額が書かれています。入管の売店やコンビニは収入印紙の在庫が限られるため、事前に規模の大きな郵便局で購入するよう案内されています。収入印紙の購入は現金のみです。
- オンライン申請:審査完了メールのあと、決済リンク付きのメールが届き、そこに金額が書かれています。郵送交付・窓口交付のどちらでも、コンビニ決済か銀行決済で納付します(インターネットバンキングならキャッシュレス)。
どちらの場合も、金額が確定するのは審査が終わってからです。許可される在留期間は申請時点では分からないため、依頼者への事前の案内は「幅」で伝えることになります。
減額される場合
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、人道上の配慮が必要な人は、変更・更新の手数料が減額される場合があります。対象になり得るケースは、出入国在留管理庁の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に書かれています。
行政書士事務所が今やること
金額が大きく変わるため、依頼者への説明と見積もりの出し方を先に決めておくと問い合わせが減ります。
- 在留期限が近い依頼者を洗い出し、9月30日までに受付できる案件がないか確認する。
- 報酬とは別に「手数料(実費)」の幅を案内する。例:更新で1年なら窓口33,000円、3年なら64,000円。
- 見積書・委任契約書の実費欄を、許可期間で金額が変わる前提の書き方に直す。
- オンライン申請を使う案件は、決済メールの受け取り先と、誰が支払うかを依頼者と決めておく。
- 窓口申請の案件は、ハガキの金額分の収入印紙を事前に郵便局で用意する段取りを伝える。
- 生活に困窮している依頼者には、減額のガイドラインに当てはまるかを確認する。
出典
この記事の金額とルールは、次の公式資料に基づいています(2026-09-25 時点)。最新の内容は必ず公式ページで確認してください。